大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2721 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人皆川健夫の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、原判決は、第一審判

決が証拠として援用している所論証人A、同B、同C及び証人Dの各供述中、伝聞

事項に関する部分を除いた供述と、その余の各証拠とを総合して、同判決判示事実

を肯認することができる旨の判断を示したものであることが判文上明らかであつて、

その点において原判決の弁護人皆川健夫の控訴趣意第一点に対する判断は、正当で

ある。そして、原判決は、右弁護人の量刑不当の論旨を理由があるものとして、刑

訴四〇〇条但書により第一審判決を破棄自判し、同判決が証拠(但し、前示各証人

の各供述中伝聞事項に関する部分の供述を除く)によつて認定した事実に法令を適

用して、被告人を科料五十円に処したものであることが認められるから、所論違法、

違憲の主張は前提を欠くものである。同第二点は、事実誤認、訴訟法違反の主張を

出でないものであり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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